自動車事故の刑罰は、過失の大小、その他情状により決められ、懲役、禁固、罰金があります。 交通事故で他人に損害を与えた場合、加害者は被害者に対して損害賠償をしなければなりません。 これは民法と自動車損害賠償保障法に規定されています。